無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

雇い止め

期間契約社員に厳しい時代は続いている

  長引く経済不況,さらに,円高が追い打ちとなって,企業の雇い止めが増えています。この傾向は特に,製造業に強く,雇い止めに関する相談も年々増えています。

厚生労働省PRESS RELEASEより
厚生労働省PRESS RELEASEより

雇い止めの有効性判断

雇い止めの有効性

   期間を定めた労働契約の期間満了に際し,使用者が契約の更新を拒絶することを「雇い止め」といいます。労働期間につき,労使が合意して締結された労働契約は,期間の満了とともに終了するのが原則です。

  しかし,更新を繰り返し,①「実質において期間の定めのない契約と異ならない」場合や②有期契約の「更新に対する合理的な期待がある」場合には,解雇に関する法理が類推適用されるので,人員削減を理由とするものであれば整理解雇の4要件を満たすかどうかを判断することになります。

  ①,②のいずれかに該当するかどうかの判断は,以下のような事情が考慮されます。

(1)

仕事の内容が臨時的・補助的か,基幹的か

(2)

更新の回数

(3)

雇用の通算期間

(4)

契約期間管理の状況(更新手続きの有無,契約書の有無等)

(5)

雇用継続の期待をもたせる言動や制度の有無

(6)

労働者の継続雇用に対する期待の相当性(他の有期雇用者が長年更新を繰り返してきた等)

雇い止めが無効となった場合

雇い止めが無効となったとき

  雇い止めが無効であると判断された場合には,従前と同様の労働契約が更新されたものとして扱われます。 

平成24年、雇止め法理の法定化

「雇止め法理」の法定化

 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、平成24年8月10日に公布された改正労働契約法に、そのままの内容で規定されました。詳しくはこちらへ。


概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。