懲戒解雇をされた・・・
その解雇は本当に有効ですか?
懲戒解雇には厳しい要件があります
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懲戒解雇とは
「懲戒解雇」とは,企業秩序違反行為に対する制裁罰である懲戒処分としての解雇のことを言います。
懲戒解雇の有効性
労働契約法は,懲戒処分について,「使用者が労働者を解雇できる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,その権利を乱用したものとして,当該懲戒は無効とする」しています。
懲戒解雇は,以下の要件を満たす必要があります。
(1) |
懲戒事由等を明定する合理的な規定の存在 |
(2) |
規定に該当する懲戒事由があること |
(3) |
①不遡及の原則 |
②一事不再理の原則 |
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③平等 |
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④処分の重さが相当 |
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⑤適正手続きを得ていること |
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⑥懲戒処分の必要性が存続していること |
懲戒事由等を明定する合理的な規定の存在
懲戒解雇が有効となるには,まず,①懲戒事由及び懲戒の種類が就業規則等に規定され手いることが必要です。そして,②その規定が労働者に周知されていることが必要です。さらに,③その規定の内容が企業の円滑な運営上必要かつ合理的なものでなければなりません。
規定に該当する懲戒事由があること
懲戒解雇が有効となるには,就業規則に定めた懲戒事由に該当する事実の存在が必要となります。多くの場合は,「その他前各号に準ずる行為のあったとき」と包括的な規定がなされています。
その他
(1)不遡及の原則
当該行為が行われた後に制定された就業規則の懲戒事由に基づき,懲戒処分をすることは許されません。
(2)一事不再理の原則
過去に既に懲戒処分の対象とされた事由に関して,重ねて懲戒処分することは許されません。
(3)平等な扱いであること
同じ規定に同じ程度の違反をした場合は,これに対する懲戒処分も同内容・同程度のものでなければなりません。
(4)処分の重さが相当であること
懲戒処分の重さは,規律違反の内容・程度その他の事情に照らして相当なものでなければなりません。
(5)適正手続きを経ていること
規則に定められた手続きを経ない懲戒解雇は無効になることがあります。規則に手続きを定めていない場合であっても,本人に弁明の機会を与えなければなりません。
いかがでしょうか
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