1 未払賃金立替払制度とは
「未払賃金立替制度」とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施しています。
使用者が |
(1)1年以上事業活動を行っていたこと |
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(2)倒産したこと
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①法律上の倒産([1]破産、[2]特別清算、[3]会社整理、[4]民事再生、[5]会社更生) ※破産管財人等による倒産の事実等の証明が必要 |
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②事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合) ※労働基準監督署長の認定が必要 |
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労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること |
2 立替払の対象となる未払賃金
立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。
立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
3 立替払した場合
立替払した場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します。
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代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会)