無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

任意後見制度

任意後見制度とは

  任意後見制度とは、「今は元気で自分で何でも決められるけれど、この先、年をとって,判断能力が不十分になったとき不安だ」と感じている方が、将来に備えて「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決めておく」しくみです。

  あらかじめ任意後見人を選んでおいて,いざ,判断能力が不十分になったときには,家庭裁判所に申立てをして,任意後見監督人を選任してもらい,任意後見人は,任意後見監督人の監督のもと,任意後見契約で定められた仕事を行います。

任意後見制度の種類

任意後見契約の種類

(1)将来型

「将来型」は、本人が任意後見契約締結の時点では、 任意後見人になる人に何も委託せず、将来自己の判断能力が低下した段階で初めて任意後見人による保護を受けようとする契約形態です。

(2)移行型

 「移行型」は、本人の判断能力低下前は、受任者に財産管理等の事務を委託する委任契約を締結し、本人の判断能力低下後は、任意後見契約にもとづき任意後見監督人の選任時から任意後見人が代理権を行使するものです。委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見受任者らの申立てにより任意後見監督人が選任された時点に行われることになります。

(3)即効型

 「即効型」は、契約締結後、ただちに任意後見受任者や本人の親族の申立てにより、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約の効力を発生させるものです。 前提として、任意後見契約の締結時には本人に契約を締結できるだけの判断能力(意思能力)が必要となるので、本人の意思の確認および契約内容の審査については慎重な取り扱いが必要となります。

任意後見制度:手続きの流れ

弁護士費用(任意後見制度)

契約締結時

73,500

任意後見開始から

終了まで

報酬月額105,000
(月途中の場合は日割り計算となります。)

※契約書作成費用,申立ての実費,後見事務費用については実費をご負担いただきます。
※別途,任意後見監督人の報酬がかかります(金額は裁判所が決定する)。


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