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民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

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医療過誤と証拠収集

医療過誤訴訟は証拠収集から始まる

 医療過誤を争う出発点は、まず証拠の収集です。証拠の収集には、①ご本人でカルテの開示等を求める、②裁判所を通して証拠保全をする、いずれかの方法によります。

  病院によっては、カルテ等の開示に応じない例もあるようですが、カルテはまさに個人情報であり、患者さんの権利ですから、開示をなんら躊躇う必要はありません。もっとも、開示を求めると病院側に争う姿勢が伝わってしまい、カルテを改ざんされるおそれがないとは言い切れません。そこで、裁判所を通して証拠保全をかけるという方法があります。証拠保全とは、裁判所を通じて証拠を写真等で確保するもので、証拠の改ざんを防止するために行います。証拠保全は密行性を有し、事前連絡なしに裁判官とともに証拠の保全に入るため証拠改ざんのリスクは大きく減少します。

証拠となる資料

(1)では、どのような資料が証拠となりうるのでしょうか。

  例えば、診療明細書やカルテ、入院看護日誌、CTMRIの画像フィルム、検査結果報告書等ですが、まずはこれらの証拠を押さえる必要があります。それぞれ厚生労働省の通達で保存期間が定められていますので注意が必要です。

(2)診療明細書

 診療明細書とは、診療については、厚生労働省において、それぞれの手技に応じて点数が定められており(診療報酬点数)、病院から保険者に請求をすればその点数に応じて保険から病院に支払いがなされます。その際、どういう診療をしたかを表すものが診療報酬明細書です。これにより、どのような処置がなされたかが明らかになります。すなわち、他の資料や所見からなすべき処置をしたかが明らかとなるのです。必要のない処置をして保険者に診療報酬を請求する例を新聞等で目にすることがありますが(水増請求、不正請求)、このような詐欺罪の立証の重要な証拠となるとともに捜査の端緒ともなります。

(3)カルテ(診療録)

 カルテ(診療録)とは、医師がその所見をについて記入したり、検査結果報告書を張り付けたり、患者の病状等を記入するなどして診療経過を記録したものです。医師法では、医師は診療したら遅滞なくその経過を診療録に記載するよう定められているため、カルテは医療ミスにおける証拠の王様と言えるでしょう。カルテ等の客観的証拠との対応関係でカルテに記載された医師の所見が不当であったりそもそも記載がない場合などは医療ミスの有力な証拠となります。最近は電子カルテ化されており、医師がパソコンの端末から所見等を入力すると、上記診療明細書にも反映されるシステムになっており、効率化が図られております。

(4)入院看護日誌

 入院看護日誌とは、入院した際に病棟看護師が記入するもので、体温・血圧や申し送り事項を記載しております。医療ミスの上位に挙げられるものとして、シャントがあるのにその腕で血圧を測ってしい出血したとか点滴の際の注意事項の伝達ミスによるショック状態の招へい等がありますが、このようなミスは入院看護日誌から判明するケースも多いのです。

(5)CT

 CTとは、コンピュータ断層撮影(Computed Tomography)の略称であり、具体的には、単純CTと造影CTがあります。CTの基本構造としては、検査対象に全方位からX線を当てそれを検出器でスライス状に記録したのちコンピュータで画像を3次元構成していくものです。CTのメリットとしては、なんといってもレントゲンに比して分解能力が高いことすなわち詳細に撮影することが可能であり3次元変換することによりあらゆる角度から検査対象を分析することができるという点です。但し、放射線被爆のリスクが高く、造影CTでは造影剤副作用により腎機能に障害が生じる可能性もあります。このようにCTを行うことによりレントゲンよりも病状の分析は格段に進歩したため医療水準は当然上がり医療ミスにおける過失を構成しやすくなったと言えるでしょう。

(6)MRI

 MRIとは、磁気共鳴画像装置(Magnetic Resonance imaging system)の略称であり、検査対象(人体を構成している水素の原子核)に電波を当て磁場を加えた後、もとの状態に戻るまでの時間を測定し、その差をコンピュータで画像化して3次元構成していくものです。MRIのメリットとしては、なんといってもX線を使わないので被爆のおそれがないこと、CTでは分析しにくい脳などの軟部組織の断面画像を撮影することができるという点です。但し、磁気共鳴を利用するので体内に金属を埋め込んでいたりするとMRIを使用することができませんしCTに比して検査時間がかかります、また骨を撮影することができないため骨の病気には適していません。このように、MRICTは一長一短ではありますが、ともに医学水準を上げたことは間違いなく、過失を検討する上でも大きな証拠となります。

(7)検査結果報告書

 検査結果報告書とは、血液や尿・便の検査により得られる数値的結果です。得られる結果は科学的根拠に基づくもので、これも客観的証拠に属します。血液からは、白血球・赤血球・血小板の数、血糖値、脂質の程度、炎症の有無・程度(CRP反応)からそもそも病気にかかっているか、考え得る病名等の指標を得られます。尿や便の検査も簡易・廉価でありながら、それぞれ有益な情報を得られるので、健康診断の際にも行われ、病気を発見する端緒となる場合も多いです。

証拠の分析

 次に、押さえた証拠の分析が必要になります。

画像等の科学的証拠と医師の所見を表すカルテの対応関係から、法的な意味での過失がないかを分析していきます。これには、画像やカルテを見ることができるか及び当時の医療水準から当該医師の措置は妥当なのかの判断が必要になりますが、これは医師等医療分野での専門家の協力が不可欠となります。過失とは、注意義務違反をいいますが、当時の医学水準からは当該事情ではどのような措置をとらなければならなかったかは一義的には明らかではありません。この辺りは長く医療に携わってきた医師の意見がどうしても必要となります。ところが、この医師の協力がなかなか得られないのです。医療過誤を取り扱うには、医師や看護師、レントゲン技師等とのネットワークが作れるかが鍵となります。

 

 

 

 

 

 

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