無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

裁判所を利用した債権回収


売掛金回収、未払い金回収等、

段階に応じたスピーディーな

回収方法をご提案し、

債権回収を実現します。

墨田区錦糸町・押上

アライアンス法律事務所まで。


保全手続(仮差押え)による債権回収

相手方が話し合いで支払に応じない場合には、裁判所の力をつかうことになります。しかし、裁判には時間がかかります。裁判が終わるまでに1年以上の期間がかかることも少なくありません。そこで活用できるのが「仮差押え」という手続きです。

これは、相手方を呼び出すことなく、請求する側の資料だけにもとづいて「本裁判の結果が出るまで、『仮に』相手方の財産を差し押さえる」という手続きです。

「仮」とはいえ、不動産を仮差し押さえすれば、登記簿に記載されますし、銀行預金を仮差し押さえされれば、預金は引き出しことができなくなります。仮差押えをすることで、相手に「支払をするから、手続きは取り下げてほしい」と言わせることが期待できます。

裁判による債権回収

相手方が、交渉にも応じない場合(債務の存在や額に争いがある場合など)、仮差押さえをしても効き目がない場合には、裁判を起こすことになります。

 裁判において、裁判所から話し合いによる解決(和解)を勧められることも少なくありません。判決が出ても任意に支払わない場合、強制執行することになりますが、和解に到れば、任意に支払ってくることが十分期待できるというメリットがあります。

裁判においても和解に至らなければ、判決を取ります。判決をとることで、強制執行が可能になります。

強制執行による債権回収

公正証書をつくったのに支払しない場合、判決が出たのに支払をしない場合には、強制執行をすることになります。強制執行手続きは、債務者がもっている財産を差し押さえて、お金に換えて回収を図るという手続きです。

債権回収のことならお気軽にご相談ください



債権回収は

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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。