過量販売・次々販売とは
「過量販売」とは、必要以上の量の商品・サービスの契約を迫り、結果として高額な契約をさせる商法を言います。特に、判断力の弱まった高齢者に対して布団などを日常生活で必要とする量をはるかに超えて売りつけるような商法が近時問題となっていました。また、こうした契約を一度してしまうと、さまざまな業者が入れ替わり立ち代わりに訪問して勧誘するということが頻繁に起こっていました(次々販売)。
2 平成21年特定商取引法(特商法)改正
従前は、こうした過量販売や次々販売に対して、民法・消費者契約法・特商法の適用が検討されてきましたが、立証が困難であるなど、被害者の救済は困難をきわめました。
そこで、平成21年、特商法が改正され、購入者にとって社会通念上必要とされる量を著しく超えた売買契約は解除できることとなりました。
3 過量販売の解除要件
(1)訪問販売
特商法による過量販売解除は訪問販売に限定されています。したがって、通信販売や電話勧誘販売等に適用はありません。
(2)過量販売とは?
問題となっている売買が過量販売かどうかの判断は、購入者の年齢や家族構成といった属性や契約の対象である商品の性質・機能等を考慮し、個別具体的に判断されます。
4 過量販売解除の効果
1.事業者は消費者に対して損害賠償・違約金の支払いを請求で
きません
2.商品を受け取っている場合は、業者の負担で返品できます
3.事業者は商品の使用利益や役務の対価を消費者に請求できま
せん
4.消費者の支払い済みの代金は全額返金されます
5.過量販売解除の場合は、消耗品を使用していても代金は請求
されません
6.すでに工事が行われている場合、事業者の負担で元に戻して
もらえます
なお、訪問販売による過量販売に対する個別クレジット契約も解約することができます。
過量販売の解除は、契約から1年とされています。被害を受けた場合には、まず解除を主張しておくことが大事です。
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