無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

競業避止義務

 

在職中・退職後の従業員・取締役らの

競業行為、競業避止義務等、

墨田区錦糸町・押上

アライアンス法律事務所まで

お気軽にご相談下さい

 

競業避止義務とは

 競業避止義務とは、企業と一定の関係にある者が、その企業と競業する関係に立たないようにする義務を言います。競業避止義務を負う主体としては、その企業と契約関係にある労働者、取締役、支配人、営業譲渡した者などがあります。

取締役の競業避止義務

 退任後の取締役の競業避止義務

 

従業員の競業避止義務

 退任後の従業員の競業避止義務違反

 

競業避止義務の根拠

  競業避止義務が認められる場合として、①法律で競業避止が定められている場合、②契約その他、当事者間の合意で競業避止義務が定められている場合、③①②いずれの根拠がなくても信義則上競業避止義務が認められる場合があります。

競業避止義務違反の効果

  競業避止義務違反行為により権利を侵害される企業は、その競業行為を差止めを求めることができます。また競業行為によって被った損害の賠償を求めることも可能です。ただし、一般に競業行為の差し止めは、憲法上認められた営業の自由を守る観点から、損害賠償請求に比して厳しい要件が課されます。

 


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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。