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当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

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一部執行猶予

C氏の娘に一部執行猶予 覚醒剤使用、東京地裁

 作家Cさんの娘で、覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた無職のN・A被告(32)に東京地裁は12日、刑の一部執行猶予制度を適用し、懲役2年2月、うち懲役4月を保護観察付き執行猶予2年(求刑懲役3年)とする判決を言い渡した。

 林直弘裁判官は「覚醒剤使用の前科があり、薬物への強い依存性がある。規範意識が鈍くなっている」と指摘。その上で、保釈中に薬物依存の更生施設に入所したことなどを考慮した。

 判決によると、昨年8月~今年2月、長野県や沖縄県などで計3回、覚醒剤を使用した。

(産経ニュース2017.9.12.15:26より)

一部執行猶予という言葉はまだ聞きなれないかもしれません。一部執行猶予とは、宣告刑の一部だけの執行を猶予することを可能とする制度です。今までの、全部実刑か全部執行猶予かに加えて、一部だけを執行猶予にすることを可能にする制度が近時導入されました。

具体的にニュースの事案で言えば、猶予されなかった18か月の懲役刑の執行を実際に受けて服役することになります。その服役が終わった後に、猶予された4か月の執行猶予期間である2年間がスタートします。執行猶予が取り消されないでこの2年間の猶予期間が満了すれば、4か月分の執行はされないことになります。

このような制度が導入された経緯として、従来の刑法の下では、懲役刑又は禁錮刑に処する場合、刑期全部の実刑を科すか、刑期全部の執行を猶予するかの選択肢しかありませんでした。しかし、まず刑のうち一定期間を執行して施設内処遇を行った上、残りの期間については執行を猶予し、相応の期間、 執行猶予の取消しによる心理的強制の下で社会内において更生を促す社会内処遇を実施することが、その者の再犯防止、改善更生のためにより有用である場合があると考えられました。

 

薬物事犯においては、特則によって一部執行猶予が適用されるときには、保護観察が法 律上必要的となっています。

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