無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

介護の様子をブログに記載してプライバシーを侵害した事案

プライバシー権とは、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」として理解されています。」とされています。当該事実がプライバシーに当たるかの判断においては、公開された内容が(1)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、(2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによって心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、(3)一般の人々に未だ知られていないことがらであること」という判断基準が用いられます。

本件では、朝食や着替えの手伝いなど、身の回りの介護を受けている様子を「他人に知られたくない私生活」と認定しています。

介護の様子、ブログで赤裸々 業者とヘルパーに賠償命令

 介護されている様子を訪問ヘルパーにブログで赤裸々に紹介され、プライバシーを侵害されたなどとして、東京都内の高齢の男性が、介護業者とヘルパーに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、介護業者に130万円、ヘルパーに150万円の賠償を命じた。

 判決によると、業者は平成25年5~6月、男性宅にヘルパーを派遣。ヘルパーは同年6月と9月、自分のブログに男性の実名を載せ、朝食や着替えの手伝いなど、身の回りを介護する様子を細かく書いた。

 松村徹裁判長は「他人に知られたくない私生活を公表しており、プライバシー侵害や名誉毀損に当たる」と指摘。ブログの内容は業務で知ったものであり、プライバシー保護の指導を怠っていたとして、業者の賠償責任も認めた。2015.9.4 20:07更新 産経ニュース



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