無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

強度不足で賠償命令

強度不足で賠償命令

 

事案

 仙台市の8階建てマンションのコンクリート強度が不足し、補修では済まないほど耐震性を欠いているとして、所有者が建設会社側に、建て替え費用など約5億4千万円の損害賠償を求めた訴訟

 原告側は、マンション引き渡し後、コンクリートの強度が設計基準の約半分しかないことが分かったと主張。高松建設などは「欠陥はない」と反論していた。

 

結果

仙台地裁は30日、元請けの「T建設」(大阪市)など3社に約5億1900万円の支払いを命じた。山田真紀裁判長は、コンクリート強度について「基準を少なからず下回る。建物全体の強度を大きく低下させ、基本的な安全性を損なう欠陥」と指摘した。

 判決後、原告側代理人は「建て替えが認められたことは重要だ」と語った。高松建設の広報担当者は取材に「控訴も含めて対応を検討する」と話した。

2015.3.30 22:45産経ニュース参照

 

参考 最高裁平成14924日判決

建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができるというべきである。

 

参考 最高裁平成22617日判決

売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があり、これを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として、損害額から控除することはできないと解するのが相当である。



概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。