「退学時に学費返さず」は無効=予備校の契約条項差し止め―大分地裁
時事通信2014年4月14日(月)20:35
北九州予備校が中途退学者に納付済みの学費を返還しないのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」(大分市)が同校を運営する学校法人「金沢学園」(北九州市)を訴えた訴訟の判決で、大分地裁の宮武康裁判長は14日、不返還を盛り込んだ契約条項の使用差し止めを命じた。
宮武裁判長は「(中途退学で予備校側が)いくらかの損害を被ることはあっても、中途入学者を受け入れるなどの対策を講じることは十分に可能だ」と指摘。消費者契約法の規定により、一括納入した授業料を一切返さないとした契約条項は無効だと判断した。
金沢学園は「主張が認められなかったことは大変残念。中途退学者への学費の返金に関し、判例が示されたのは初めてで、全国の認可校全てに影響を及ぼす可能性がある」とのコメントを出し、控訴する方針を示した。