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建築業のコンプライアンス

震災復旧工事で談合、千葉の建設業者20社に課徴金処分方針 公取委

2013.12.18 16:28 [不祥事] 産経ニュース

 千葉県が発注した東日本大震災の復旧工事や道路補修工事で談合を繰り返したとして、公正取引委員会が独禁法違反(不当な取引制限)で、古谷建設(同県横芝光町)など約20社に数億円の課徴金納付を命じる方針を固めたことが18日、分かった。公取委が処分案を事前通知した。

 ほかに通知したのは鈴木土建(大網白里市)、行木工務店(山武市)、庄司工業(東金市)など。通知を受けた業者を含めた計約30社に再発を防止する措置も命じる方針で、今後、言い分を聞いた上で処分を確定する。

 千葉県は談合防止のため業者が一堂に会することのないパソコンによる電子入札を採用している。だが、各社は業界団体の会合などの際に集まり、入札参加の意向や受注調整について話し合っていたとみられる。

 震災で、千葉県山武市では道路陥没や護岸が壊れるなどの被害があった。

 

● 不当な取引制限について

 不当な取引制限は,独占禁止法第3条で禁止されている行為です。不当な取引制限に該当する行為には,「カルテル」と「入札談合」があります。「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。

 

●課徴金とは?

 課徴金とは,カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するため,行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益のことをいいます。

 公正取引委員会は,事業者又は事業者団体が課徴金の対象となる独占禁止法違反行為を行っていた場合,当該違反事業者等に対して,課徴金を国庫に納付することを命じます。これを「課徴金納付命令」と呼んでいます

 

●課徴金算定方法

 (カルテルの実行期間中の売上額)×(業種区分による一定率)=課徴金

 本件のような製造業では10%となるでしょう(中小企業の場合は4%)。

 

●課徴金減免制度とは、

  入札談合やカルテル(不当な取引制限)により独占禁止法に違反した事業者が、自らその違反事実を公正取引委員会に報告し、資料を提出したときに、次のとおり課徴金を免除ないし減額する制度(独禁法第7条の210項~)

(1) 調査開始日前の1番目の申告事業者→全額免除

(2) 調査開始日前の2番目の申告事業者→50%減額

(3) 調査開始日前の3番目の申告事業者→30%減額

(4) 調査開始日以後の申告事業者→30%減額

(但し、計5社まで、調査開始日以後は、最大3)


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