事 案 |
俳優のSさん(39)、Mさん(39)夫妻の飼い犬が同じマンションの住人にかみつき、負傷した住人が転居したため賃料収入を失ったとして、東京都目黒区のマンション管理会社がSさん夫妻などに約5200万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決。Sさん夫妻が飼っていたドーベルマンが平成23年5月、同じマンションに住んでいたアートディレクター、Aさん(48)の妻の太ももにかみつき、11日間のけがを負わせた。妻が現場を通るたびに気分が悪くなるなどしたため、Aさんの家族は同年6月に転居した。 |
結 果(控訴審) |
Sさん夫妻が「マンション住人の身体の安全などに配慮する注意義務を負っていたが、これに違反する過失があった」と判断。「事故による住人の転居で、別の人に部屋を貸すまで賃料収入を得ることができなかった」として、賃料収入の賠償責任を認め、1725万円の支払いを命じた。 |
参 照(原 審) |
1審は、契約上、Aさん側が解約違約金として支払うはずだった賃料2カ月分(350万円)を、転居の経緯を踏まえた管理会社が請求しなかったことを「会社が肩代わりした損害」と認め、弁護士費用を含めて賠償を命じていた。 |
参 照2 |
事故をめぐっては、Sさん側がAさん側に慰謝料など約31万円を払う内容で示談が成立している。 |
出 典 |
2013.10.10 19:02 産経ニュース |
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