無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

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太平4丁目下車徒歩0分

飼い犬裁判判決 東京高裁平成25年10月10日

 

事 案

俳優のSさん(39)、Mさん(39)夫妻の飼い犬が同じマンションの住人にかみつき、負傷した住人が転居したため賃料収入を失ったとして、東京都目黒区のマンション管理会社がSさん夫妻などに約5200万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決。Sさん夫妻が飼っていたドーベルマンが平成23年5月、同じマンションに住んでいたアートディレクター、Aさん(48)の妻の太ももにかみつき、11日間のけがを負わせた。妻が現場を通るたびに気分が悪くなるなどしたため、Aさんの家族は同年6月に転居した。

結 果(控訴審)

Sさん夫妻が「マンション住人の身体の安全などに配慮する注意義務を負っていたが、これに違反する過失があった」と判断。「事故による住人の転居で、別の人に部屋を貸すまで賃料収入を得ることができなかった」として、賃料収入の賠償責任を認め、1725万円の支払いを命じた。

参 照(原 審)

1審は、契約上、Aさん側が解約違約金として支払うはずだった賃料2カ月分(350万円)を、転居の経緯を踏まえた管理会社が請求しなかったことを「会社が肩代わりした損害」と認め、弁護士費用を含めて賠償を命じていた。

参 照2

事故をめぐっては、Sさん側がAさん側に慰謝料など約31万円を払う内容で示談が成立している。

出 典

2013.10.10 19:02 産経ニュース

損害賠償(慰謝料等)に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。


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