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民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

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最寄駅

 

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電 話

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「見切り販売」制限でセブンイレブンに賠償命令 東京高裁平成25年8月30日

事 案  
コンビニエンスストア最大手「セブン-イレブン・ジャパン」(東京)の加盟店主4人が、販売期限の迫った弁当などを値引きする「見切り販売」を制限され損失が出たとして、同社に計約1億4千万円の損害賠償を求めた訴訟。原告4人は平成19~21年に見切り販売を始めたが、社員から「値下げはできないルールになっている」「店が続けられなくなる」などと妨害された。  
結 果  
「取引上の優位な立場を利用して販売を妨害し、加盟店に不利益を与えた」として計1140万円の支払いを命じた。  
理 由  
店舗指導の担当社員が「値下げは禁止。店が続けられなくなる」などと店側に伝えたことを認定。「事実上の強制があり、(加盟店側の)商品の価格決定権を妨げた」と判断を示した。  
備 考  
妨害を否定してきた会社側は「主張の一部が認められず遺憾。承服しかねるので上告する」としている。
同種訴訟では今年3月、福岡高裁で加盟店側が逆転敗訴した一方、福岡地裁では一部の賠償を認めるなど、妨害の有無について判断が分かれている。  
出 典  
2013.8.30 23:45  産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130830/trl13083023500003-n1.htm   

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