事 案 |
横浜商科大高校(横浜市)柔道部の練習中の事故で重度の障害が残った元部員の男性と家族が学校側に約2億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決。男性は平成20年4月に入学して柔道部に入部。それまで柔道の経験はなかった。同月16日の練習中に投げられ、脳振とうと診断された。さらに翌月3日、神奈川県大会の試合前の練習で、顧問が目を離している間に大将を務める同級生に投げられ、倒れて病院へ搬送された。 一審横浜地裁判決は過失を否定し、請求を棄却していた。 |
結 果 |
「脳振とう後の競技への復帰には適切な判断が必要、と当時から言われていた」と述べ、練習に加わることを見逃した過失があったと判断した。「練習方法を十分に指導していれば回避できた」と顧問の過失責任を認め、計約1億8700万円の支払いを命じた。 |
出 典 |
2013.7.3 21:23 産経ニュース |
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