事 案 |
平成21年に京都市の男性=当時(52)=が胃がんで死亡したのは、健康診断で胃がんを早期発見できなかったのが原因として、遺族が健康診断を行った財団法人K(同市中京区)などを相手取り、総額約1億5千万円の損害賠償を求めた訴訟。男性は15年から毎年健康診断を受けており、19年11月にも健康診断を受けたが、胃については異常なしと診断された。その後、20年9月に胃がんが見つかり、21年2月に死亡した。 |
結 果 |
「健康診断時のX線写真には精密検査を勧めるべき異常があり、保健会は写真の異常を指摘し、精密検査を勧めるなどの注意義務を怠った。精密検査を勧めていた場合には、死亡時点でなお生存していた可能性は相当高い」と認定し、保健会に880万円の支払いを命じた。一方で、「保健会の過失と男性の死亡に因果関係があるということはできない」とした。 男性が死亡の約1年前に受診した病院への請求は「過失があったとは認められない」として退けた。 |
出 典 |
2013.6.25 20:17 産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130625/ |
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