事 案 |
俳優のS・Mさん夫妻の飼い犬が同じマンションの住人にかみつき、負傷した住人が転居したため賃料収入を失ったとして、東京都目黒区のマンション管理会社がSさん夫妻側に約5220万円の支払いを求めた訴訟。夫妻は渋谷区内のマンションに居住。飼っていたドーベルマンが2011年5月、3階フロアで同じマンションに住んでいたアートディレクター、Sさんの妻の太ももにかみつき、11日間のけがをさせた。Sさん側は10年10月から3年間の定期賃貸借契約を結んでいたが、Sさんの妻が現場を通る度に気分が悪くなるなどしたため、11年6月に転居した。契約上はSさん側が賃料2カ月分(350万円)を解約違約金として管理会社に支払うよう規定されていたが、転居の経緯を踏まえて管理会社は請求しなかった。 なお、SさんとSさんの妻との間では、慰謝料と治療費を支払うことで11年7月に示談が成立している。 |
結 果 |
判決は「350万円を収受できなくなった損害を会社側が肩代わりしたといえる」と判断。弁護士費用を含め、S・M夫妻側に385万円の支払いを命じた。 |
出 典 |
毎日新聞 5月14日(火)20時57分配信 【川名壮志】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130514-00000018-maiall-soci |
東京都墨田区錦糸町・押上 弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。