無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

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民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

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酒気帯び免職職員:退職金支給は認める 津地裁判決平成25年3月28日

事 案

酒気帯び運転して検挙されたことなどを理由に懲戒免職とされ、退職金を支給されなかったのは裁量権の濫用だとして、三重県立久居高校の元事務長の男性(62)が県を相手に処分取り消しを求めた訴訟。男性は10年7月、同県松阪市で飲酒運転し、警察に検挙された。男性はそれまでに懲戒処分を受けたことはなかったが、県教育委員会は飲酒運転と、校長に報告しなかったことを理由に同10月21日付で懲戒免職にし、退職金約2480万円を不支給とした。男性は県に審査請求をしたが、いずれも棄却された。

結 果

退職金を不支給とした処分を取り消した。

懲戒免職処分の取り消し請求は棄却した。

理 由

長年の勤続の功績を全て抹消するほどの重大な非違行為とは言えず、不支給は著しく妥当性を欠き、裁量権の濫用」とした。

懲戒免職の取り消しは認めなかったことについては「公務員に対する社会的信用を失墜させる行為で、原則として免職とすることには相応の根拠がある」と指摘した。

出 典

毎日新聞 20130328日 1348分【永野航太】

http://mainichi.jp/select/news/20130328k0000e040234000c.html 

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