事 案 |
酒気帯び運転して検挙されたことなどを理由に懲戒免職とされ、退職金を支給されなかったのは裁量権の濫用だとして、三重県立久居高校の元事務長の男性(62)が県を相手に処分取り消しを求めた訴訟。男性は10年7月、同県松阪市で飲酒運転し、警察に検挙された。男性はそれまでに懲戒処分を受けたことはなかったが、県教育委員会は飲酒運転と、校長に報告しなかったことを理由に同10月21日付で懲戒免職にし、退職金約2480万円を不支給とした。男性は県に審査請求をしたが、いずれも棄却された。 |
結 果 |
退職金を不支給とした処分を取り消した。 懲戒免職処分の取り消し請求は棄却した。 |
理 由 |
長年の勤続の功績を全て抹消するほどの重大な非違行為とは言えず、不支給は著しく妥当性を欠き、裁量権の濫用」とした。 懲戒免職の取り消しは認めなかったことについては「公務員に対する社会的信用を失墜させる行為で、原則として免職とすることには相応の根拠がある」と指摘した。 |
出 典 |
毎日新聞 2013年03月28日 13時48分【永野航太】 http://mainichi.jp/select/news/20130328k0000e040234000c.html |
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