事 案 |
イタリアの自転車メーカー「B」ブランドの自転車の前輪が外れて転倒し、後遺障害が残ったとして、茨城県つくば市のNさん(63)と保険会社などが製造物責任法(PL法)に基づき、輸入元でBの親会社の日本法人「C」(東京都千代田区)に総額約2億4000万円の賠償を求めた訴訟。Nさんは08年8月、出勤中に自転車の前輪がサスペンション部分から外れ、前のめりに転倒。頸椎(けいつい)を損傷して、首から下がまひした。この自転車の前輪とハンドルがサスペンション内のバネだけで連結されていた。 問題のサスペンションについて、サ社側は「日本国内の自転車約10万台に使われている」などと「ユーザーの過失」を主張した。Nさんの弁護士によると、同種の事故は国内外で他に6件起きているという。 |
結 果 |
製品の欠陥を認め、C社側に約1億8900万円(うち保険会社に約3800万円)の支払いを命じた。 |
理 由 |
目撃情報や自転車の損傷状況から、走行中に前輪が外れたと判断。「保管やメンテナンスの状況を考慮しても、通常有すべき安全性を欠いていた」と指摘し、PL法上の欠陥を認めた。一方で、Nさんが購入から事故までの約6年4カ月、点検やメンテナンスを受けていなかったことから、損害額の1割を減額した。 |
出 典 |
毎日新聞 2013年03月25日 20時09分 【鈴木一生】 http://mainichi.jp/select/news/20130326k0000m040045000c.html |
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