事 案 |
成年後見人らに預貯金を横領されたのは、後見人を選任した奈良家裁葛城支部と後見監督人だった女性弁護士が注意を怠ったためだとして、知的障害がある奈良県の女性(59)が、国と弁護士に約4500万円の損害賠償を求めた訴訟。家裁支部は03年6月、女性の成年後見人に、いとこの男性(65)らを選んだが、男性の長女(36)が03年8月〜08年8月、女性の預貯金計約7500万円を着服した。弁護士は家裁支部から05年3月に後見監督人に選任されたが、一度も財産状況を調べていなかった。 |
結 果 |
「後見監督人としての調査を一切しなかった」と指摘し、弁護士に約4100万円の支払いを命じた。国への請求は棄却した。 |
備 考 |
女性の現在の後見人のK弁護士は「選任したまま3年以上放置した国の責任を問わないのはバランスを欠いた判決。控訴を検討したい」と述べた。 |
出 典 |
毎日新聞 2013年03月15日 12時48分【山下貴史】 http://mainichi.jp/select/news/20130315k0000e040228000c.html |
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