事 案 |
電気会社で経理を担当していた茨城県の男性会社員(当時35)の両親による訴え。男性は、新会計システムの導入や、合併する会社とのシステム統合のプロジェクトに関与。休日の出勤が続いたうえ、死亡の3日前には出張先の静岡県沼津市まで車を運転し往復していた。男性は、2009年6月に脳出血で死亡した。男性の死亡前の4カ月間の時間外労働時間は、月65~72時間で、過労と認定する際の目安として厚生労働省が定める月80時間を下回っていた。労働基準監督署は労災にはあたらないと判断していた。 |
結 果 |
東京地裁(竹田光広裁判長)は2月28日、「労働災害だ」とする両親の訴えを認める判決を言い渡した。労災にはあたらないとした労働基準監督署の判断を取り消した。判決は「肉体的、精神的な負担があった」などとして仕事と死亡との因果関係を認めた。 |
備 考 |
両親の代理人を務める川人博弁護士は「80時間にこだわらず、業務の重さや精神的な緊張を考慮して労災だと認めた判決は珍しい」と評価している。 |
出 典 |
朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0301/TKY201303010090.html |
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