事 案 |
ねぶたの写真の一部を勝手に書き換え、広告として雑誌に掲載したのは著作権侵害に当たるとして、青森市内のねぶた師、北村隆さんと運行団体「に組」が、東京都品川区に住む衣類販売店の男性代表者に計700万円の損害賠償を求めた訴訟。に組は北村さんにねぶた制作を依頼し、「男伊達と不動明」の題で完成、09年夏の祭りに使われた。被告はこのねぶたの写真を入手し、まといの一部分を店名に変え、出資企業名を店のホームページアドレスに書き換えるなどして、11年8月発売の雑誌に広告掲載した。被告側は「写真を買ったサイトには、広告作成のための加工も可能と記されていた」とし、著作権侵害の認識はなかったと主張していた。 |
結 果 |
「故意に改変し著作権を侵害したと認められる」「ねぶたの外面的な表現形式に改変を加える行為で、原告側が精神的苦痛を受けたと認められる」として原告側の請求を認め、700万円の支払いを命じた。 |
出 典 |
毎日新聞 2月23日(土)11時10分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130223-00000018-mailo-l02 |