駐車場の敷金:特に破損もないのに駐車場の敷金が返ってこない?駐車場の維持のために敷金を充当することは許される?
駐車場の敷金は平均1~2月分のようです。捨てるには惜しい金額です。敷金は、賃料滞納や借りた建物や土地に損傷があった場合に初めて充当されるもので、維持費や管理費とは異なります。維持費や管理費は駐車場の料金に含まれているはずです。したがって、借主に故意・過失による破損等がない限り、敷金全額が返還すべきです。
もし貸主が返還を拒むようであれば、まず内容証明を送り、それでも返済しない場合には、最寄りの簡易裁判所で少額訴訟という簡単な裁判手続を利用するといいでしょう。
敷金に関するご相談なら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。