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当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

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学級崩壊原因でうつ、自殺教諭の公務災害を認定 広島地裁平成25年1月30日

事 案

広島県立高校の男性教諭(当時41歳)が自殺したのは、担任するクラスの「学級崩壊」に悩み、うつ病になったのが原因として、50歳代の妻が地方公務員災害補償基金(東京都)を相手に公務災害と認めなかった処分の取り消しを求めた行政訴訟。教諭は1999年4月に赴任。2000年4月以降、1年や2年の担任になったが、01年5月からうつ病で休暇を取った。同年11月に職場復帰したが、翌12月に自殺した。

妻は同基金側に公務災害の認定を求めたが、「生徒による問題行動は同高の他の教諭も多かれ少なかれ直面しており、自殺した教諭だけが特別な状況だったとは言えない」などと退けられ、10年11月に提訴した。

妻は「教諭が、授業中に教室を抜け出すなどした生徒を注意すると、『きもい』『消えろ』と暴言を受け、胸ぐらをつかまれることがあった。復帰後には『まだ生きていたのか』と言われた」とし、「教師としての尊厳を失い、うつ病を発症して自殺に追い込まれた」と主張。同基金側は「当時の公務は精神的、肉体的に過重な負担を及ぼすほどではなかった」と反論していた。

争 点

公務と自殺との因果関係

結 果

自殺を公務災害と認め、同基金の処分を取り消した。

出 典

20131301346分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130130-OYT1T00726.htm?from=ylist 

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