事 案 |
売却しようと持ち込んだホワイトゴールド製のネックレスを偽物と決めつけられて警察を呼ばれ、名誉を傷つけられたとして、横浜市の会社経営の男性ら2人が、貴金属買い取り販売店「O」を経営する「I」(同市神奈川区)を相手取り、計154万円の損害賠償を求めた訴訟。 男性らは2011年6月、同市内の店舗で18金と刻印されたネックレスの売却を依頼。同店の従業員は本物かどうかを判断するため、比重計で比重を計測したが、通常の18金よりも比重が軽かったことから、偽物と判断してその場で警察に通報した。駆けつけた警察官に対し、従業員は「ネックレスは偽物で詐欺師がよく使うたぐいのものだ」と説明し、男性らは取り調べを受けた。しかし、男性がその後、貴金属業界の協同組合に鑑定を依頼した結果、ネックレスは本物だったことが判明した。同店で使用された比重計は、貴金属を水中に沈めた際の重量などを基に比重を計測するが、貴金属に気泡が付着すると測定結果が不正確になる可能性がある。 |
結 果 |
判決では「ネックレスに気泡が付着し、比重が18金では考えられないような低い数値になった」と判断した。また、店側の対応については「男性らに事情聴取もせずに偽物と速断し、警察に通報したことは専門業者として軽率で、過失があったと言わざるを得ない」と指摘した。「十分な根拠もなく、本物のネックレスを偽物と決めつけて通報した」として、同社に計55万円の支払いを命じた。 |
出 典 |
(2013年1月22日12時22分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130121-OYT1T01709.htm |
損害賠償請求・慰謝料請求に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。