事 案 |
障害の程度を認定する医師の診断書がないことを理由に、夫の障害厚生年金の申請が却下されたのは不当として、名古屋市西区の女性(51)が国に却下処分の取り消しを求めた訴訟。女性の夫は1993年10月、名古屋市内の病院から胃がんと診断され、自宅療養を続けたが、2001年2月に亡くなった。女性は07年9月に夫の障害厚生年金を請求。社会保険庁は、93年10月の初診時から1年半後の診断書がないことを理由に、請求を却下した。 |
結 果 |
判決は、「国は障害の状態を判断するための基礎資料を医師の診断書と限定しておらず、医師の証明書や夫の日記から病状を認定できる」と指摘。夫は当時、頭痛やめまいから軽い労働ができない状態だったとして、請求の却下は違法と判断した。 |
出 典 |
(2013年1月18日10時15分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130117-OYT1T01170.htm |
障害年金に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。