争 点 |
婚姻の破綻と婚姻費用分担義務 |
判 旨(福岡高宮崎支決平成17年3月15日) |
Xは、Aと不貞に及び、これを維持継続したことにより本件婚姻関係が破綻したものというべきであり、これにつきXは、有責配偶者であり、そのXが婚姻関係が破綻したものとしてYに対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、-組の男女の永続的な精神的、経済的及び性的な紐帯である婚姻共同 生活体が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したこと を自認することに他ならないのであるから、このようなXからYに対して、 婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されないものと解するの が相当である 。 |
最高裁平成17年6月9曰決定 |
Xの特別抗告・許可抗告いずれも棄却 |
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