1 被害を最小限度にするために契約を解除する
取引先が倒産状態に陥った場合、売買契約を解除して出荷を停止し、債権額を今以上に増やさないようにすること、すなわち被害を最小限度に抑えることが重要になります。本来であれば、倒産兆候を事前に察知し、その段階で売買契約を解除すること望ましいのですが、実務上、倒産企業が倒産直前に大量の発注を出し、債権者がこれに応じていることが少なくありません。突然の大量発注には気を付ける必要があります。
2 債務不履行解除(法定解除)
売買契約において、買主が契約に定めた期限どおりに代金を支払わない場合、相当の期間を定めて買主に催告をし、相当期間内に弁済がなければ、契約を解除することができます。解除の意思表示は、後日の紛争を回避するためにも、配達証明付き内容証明郵便で行うのが望ましいでしょう。
3 約定解除権の取り決めをしておくことが重要
債権回収の観点からは、取引先の倒産兆候を事前に察知し、契約を解除して債権額を増やさないことが重要です。しかし、法定解除では、実際に債務不履行があってから、相当期間を定めて催告をしなければならないので、どうしても契約を解除するタイミングが遅れてしまいます。そこで、相手方に不渡処分や破産などの信用不安、解散・合併その他信頼関係を損なう重大な事情が生じた時、解除出来るとする約定解除権を定めておくことが重要です。
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