争 点 |
外国にある土地建物の取引と宅建業法の適用の有無 |
結 果 |
宅建業法は、外国の土地の取引には適用されず、また、業者の手数料の上限についての業法上の規制を適用することは適当でない。 |
理 由 |
宅建業法は、国民の宅地及び建物の利用を促進することを目的として立法されたものであり、その目的は国内における住宅政策の一環として制定されたものである。同法の効力は原則としてその領土外の土地の地域に及ばない、業法は用途地域内の土地を宅地に含めており、当然に領土を前提とし、かつ、免許、取引主任者等の制度も同法における規制を前提としている。 |
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