発表内容 |
国土交通省は、平成24年12月6日に、別表の37型式を低騒音型建設機械として指定し、国土交通省告示第1413号により告示した。 今回の指定により、低騒音型建設機械は延べ5,006型式。型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)に基づき、平成9年から実施しているもの。 |
コメント |
中高層建築物の場合は工事期間が相当長くなり、その間、近隣住民は工事上の影響(迷惑)を受けることになります。建築主には、①作業時間・休業日、②工事用車両の通行や路上駐車、③騒音や振動、④近隣家屋の保全、⑤電波障害、⑥ほこりやゴミの飛散、⑦作業員の規律などの対策をとることが要求されます。その対策に一つが、低騒音・低振動型の機械を使用することです。 |
出 典 |
建築工事の騒音・振動に関するご相談で弁護士をお探しの方は、東京都墨田区錦糸町・押上アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。詳しくは建築工事の騒音・振動まで。建設会社からのご相談も承っております。詳しくはこちらまで