事 案 |
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H会社は、道内の消費者に事前に電話で住宅リフォーム工事の勧誘を行い、来訪の約束を取り付けて消費者宅を訪問し、当該消費者との役務提供契約の締結を行っていた。消費者が何度も断っているにもかかわらず、繰り返し電話をかけたり、相手に口を出させず話し続けるなど、迷惑を覚えさせる執ような勧誘行為を行うなどした |
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結 果 |
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北海道は、特定商取引法の違反行為(再勧誘、書面記載不備、迷惑勧誘)を認定し、平成24年11月20日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、業務の一部(訪問販売に係る役務提供契約についての「勧誘」、「申込みの受付」及び「契約の締結」)を3か月間停止するよう命じた。 |
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法令違反行為 |
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再勧誘 (特定商取引法 3条の2-2項)
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会社は、訪問販売による住宅リフォーム契約をしない旨の意思を表示した消費者に対して、「直さなくていいんですか。」「壁が黒くなって、汚くなってる。」などと告げ何度も勧誘を行った。また、クーリング・オフ通知を発信した消費者に対して当該契約を続けるように告げ、それを断った消費者に対して、会社の別の従業員が「なんとか契約を続けられないでしょうかね。」などと告げて、当該契約について再契約の勧誘を行った。 |
書面記載不備 (特定商取引法 5条)
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会社は、訪問販売による住宅リフォーム契約締結時に消費者に交付した書面に、特定商取引法において定められた以下の記載事項を正しく記載していなかった。 ・ 契約締結担当者の氏名 ・ 書面の内容を十分に読むべき旨の記載 |
迷惑勧誘 (特定商取引法 7条4号)
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会社は、訪問販売による住宅リフォーム契約をしない旨の意思を表示した消費者に対して、「話を聞いてくださいよ。」などと相手の話を遮るように執ように勧誘を続けたり、勧誘の電話を繰り返し、迷惑に感じた消費者が会社に勧誘の電話をかけないように伝えたにもかかわらず電話をかけ続け勧誘を行った。また、クーリング・オフ通知を発信した消費者に対し、事前の連絡もなく来訪し「それはないでしょう。」などと再契約するよう執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。 |
出 典 |
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北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課 |
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