第2条(従業員の定義と適用範囲)
1 本就業規則の適用対象となる従業員とは、本就業規●●に定める採用に関する手続を経て、期間の定めなく正社員として採用された者をいう。 2 次の従業員については、本就業規則は適用しない。 ①期間雇用者 ②パートタイマー ③定年後嘱託者 ④契約社員 ⑤その他の特殊雇用形態者 |
就業規則は、使用者と労働者との労働契約の内容となるものなので、どの範囲の労働者に当該就業規則が適用されるのかを明確にする必要があります。
非正社員については適用除外とした上で、別の就業規則を定めると規定した例が多く見られます。非正社員を正社員の就業規則から適用除外すると定めておきながらその非正社員に適用される就業規則を作成しない場合には、就業規則の作成義務違反(労基法89条)になります。なお、適用除外となる労働者を明確にするためにも、「ただし、臨時社員等の就業に関しては、別に定めるところによる。」といった規定ではなく、①~④のように労働者の雇用形態を明示したうえで、想定外の雇用形態の労働者に対応するために「⑤その他特殊雇用形態者」という包括規定を定めるのが適切です。
※非正社員の分類と定義
非正社員には様々な雇用形態の社員がいます。法令上定まった定義はありませんが、一般的な分類と定義は次のとおりです。
(1)アルバイト
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季節的、一時的な繁忙時にその期間に限って雇用される者 |
(2)パートタイマー |
正社員よりも短時間で使用される者 |
(3)嘱託社員 |
1. 会社を定年退職し再雇用される者 |
2. 1.に準ずる高年齢者で中途採用される者 |
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3. 守衛、寮管理人等特殊勤務者 |
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(4)契約社員 |
雇用期間を定め、かつ高度の専門職である者 |
(5)派遣社員 |
派遣元の事業所から派遣契約により派遣され、会社の 指揮命を受けて業務に従事する者 |
就業規則(労務管理)に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。詳しくは就業規則をご参照ください。