争 点 |
相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無 |
判 旨 |
賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後賃借人の相殺の意思表示により右賃料が遡って消滅しても解除の効力に影響がないことは、当裁判所の判例(昭和三〇年(オ)第三三二号、同三二年三月八日第二小法廷判決、民集一一巻三号五一三頁参照)とするところである。 |
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