無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

医師法17条「医業」に関する最判平成9年9月30日

事 案

Xは、コンタクトレンズの販売等を目的とする株式会社Aコンタクトレンズクリニックの取締役としてこれを実質的に経営するとともにB眼科医院を管理する医師であり、Yは、同会社の従業員であるが、XおよびYは、共謀の上、医師の資格をもたないYが、業として、前後10回にわたり、B眼科医院において、8名の者に対し、検眼、コンタクトレンズ着眼、コンタクトレンズ処方等の診療行為をしたとして、医師法違反の罪で起訴された。

争 点

コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為が、いずれも医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか

判決要旨

コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為が、いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるとした原判決の判断は、正当である。

備 考

「医業」とは、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と解されている(最判昭和30524日)


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