事 案 |
Xは、コンタクトレンズの販売等を目的とする株式会社Aコンタクトレンズクリニックの取締役としてこれを実質的に経営するとともにB眼科医院を管理する医師であり、Yは、同会社の従業員であるが、XおよびYは、共謀の上、医師の資格をもたないYが、業として、前後10回にわたり、B眼科医院において、8名の者に対し、検眼、コンタクトレンズ着眼、コンタクトレンズ処方等の診療行為をしたとして、医師法違反の罪で起訴された。 |
争 点 |
コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為が、いずれも医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか |
判決要旨 |
コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為が、いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるとした原判決の判断は、正当である。 |
備 考 |
「医業」とは、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と解されている(最判昭和30年5月24日) |