珍しい事案で、慰謝料算定の資料になるかと思い、まとめてみました。男性であれば10万円も認められたかなど、興味があるところです。
事 案 |
警視庁は2009年11月、令状に基づき女性と夫の自宅を捜索し、強制的に採尿した。覚醒剤成分が検出された夫は後に実刑が確定したが、女性からは検出されなかった。覚醒剤取締法違反容疑での警視庁による採尿が違法だったとして、東京都内の女性が都に100万円の慰謝料を求めた訴訟。訴訟で女性側は「容疑もないのに令状請求したのは違法」と主張。同庁側は「夫が覚醒剤を使用した際、女性も同席したとの情報があった」と反論したが、この情報に関する関係者の供述調書は紛失を理由に証拠提出しなかった。 同庁側は、強制採尿の令状を簡裁に請求した時の裏付け資料を「紛失した」としている。 |
争 点 |
裏付け資料なく女性に強制採尿の適法性 |
結 論 |
慰謝料10万円 |
理 由 |
資料が確認できない以上、違法捜査と言わざるを得ない |
出 典 |
2012年11月27日12時01分 読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121127-OYT1T00581.htm?from=ylist
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