痴漢犯罪(迷惑防止条例違反)
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痴漢犯罪の適用法令
痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。
痴漢犯罪の量刑
痴漢犯罪の量刑は、以下のとおりです。
性犯罪に対する社会の目も厳しくなり、刑罰を重くする傾向にあります。
迷惑防止条例違反 (東京都の場合) |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
強制わいせつ罪 |
6月以上10年以下の懲役 |
迷惑防止条例違反における量刑実務(参考)
同種前科のある場合には、懲役刑になる可能性も十分にあります。また、被害者と示談できたかどうかも量刑判断に大きな影響を及ぼしています。
事 案
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電車内で、被害者(17歳)のスカートをまくり上げてスパッツの上から陰部を手でなでた |
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求 刑
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罰金 30万円 |
量 刑 |
罰金 20万円 |
猶 予 |
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前 科 |
な し |
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備 考 |
示談不成立 |
事 案
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電車内で、被害者に対し、その着衣の上から臀部付近を手でなでるなどした |
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求 刑 |
4月 |
量 刑 |
4月 |
猶 予 |
3年 |
前 科 |
罰3犯 同罰2 |
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備 考 |
贖罪寄付20万円 |
事 案
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常習として、電車内で、被害者に対し、その着衣の上から臀部を手で触れるなどした |
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求 刑 |
1年 |
量 刑 |
10月 |
猶 予 |
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前 科 |
あ り |
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備 考 |
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痴漢否認事件における弁護活動(捜査段階)
(1)痴漢冤罪を防ぐ
痴漢冤罪で逮捕された方が警察官や検察官からの取り調べによって受ける精神的疲弊は、想像を絶します。どんなに「自分は無罪である」という確信があっても、取り調べから解放されたいあまり、捜査官の描くストーリーに沿った供述をしてしまおうという気持ちに陥ってしまうことは少なくありません。この段階でも弁護活動は、単に法的アドバイスを提供するだけではなく、被害者を励まし、虚偽の自白をしないように精神面でのサポートをすることが重要になってきます。
痴漢行為の北九州市職員に無罪 「被害女性の話は信用できない」 福岡地裁 2014.1.14 10:56 [性犯罪] 産経ニュース 電車内で女性の体を触ったとして、福岡県迷惑行為防止条例違反罪に問われた北九州市環境局の男性職員(56)の判決で、福岡地裁小倉支部(大泉一夫裁判長)は14日、無罪を言い渡した。 大泉裁判長は判決理由で「女性は犯人から離れることができたのに、犯人に近い場所に立ち続けており不自然。女性の話は信用できない」と指摘した上で「女性が何らかの痴漢被害にあった可能性はあるが、男性職員が犯人だとは言い切れない」と判断した。 公判で、検察側は「男性職員の顔を見たという女性の証言は信用性が高い」として懲役4月を求刑していた。弁護側は、職員の両手から被害者の服の繊維が検出されなかったなどとして無罪を主張していた。 職員は2012年8月1日午前、JR日豊線の城野-西小倉間を走行中の電車内で、女性の体を服の上から触ったとして逮捕、起訴された。 |
(2)身体解放に向けた弁護活動
被疑者は逮捕されると72時間、勾留されればさらに10日~20日間、身柄を拘束されます。その精神的苦痛もさることながら、長期間の拘束となれば仕事場・会社に隠し通しことはできず、仕事を失うということもありえます。その場合に失う経済的損失や社会的名誉は計り知れません。この段階での身柄解放に向けた弁護活動としては、以下のようなものがあります。
勾 留 請 求 前 |
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検察官面会 意見書提出 |
被疑者が警察に逮捕されたの場合、48時間以内に検察官に送致されます。そこから24時間以内に検察官が勾留請求をするかしないかを決めることになります。つまり、勾留を免れるためには、この72時間以内に動かなければなりません。 弁護人は,検察官が勾留請求する前に,検察官に対し,勾留請求をしないように働きかけ,被疑者の身柄解放を求めます。 |
勾 留 請 求 後,勾 留 決 定 前 |
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裁判官面会 意見書提出 |
検察官が勾留請求をされてしまった場合には,弁護人は,裁判官に対し勾留決定をしないように働きかけ,被疑者の身柄解放を求めます。 |
勾 留 決 定 後 |
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準抗告,その他 |
被疑者に対し勾留決定がなされた場合には,弁護人が勾留許可に対する準抗告を行い,被疑者の身柄解放を求めます。 |
痴漢事件においては、被害者供述の信用性が重要なポイントとなります。
電車内で痴漢行為、逆転無罪判決 東京高裁 電車内で女子高生(当時17)に痴漢をしたとして、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた会社員男性(38)=横浜市=の控訴審で、東京高裁(河合健司裁判長)は18日、逆転無罪の判決を言い渡した。罰金30万円の一審・横浜地裁川崎支部判決は破棄した。 女子高生の被害状況の説明が、捜査段階と公判で異なった点が争点となった。一審判決は「信用性に特段の疑問を生じる点はない」としたが、二審判決は「どのように触られたかという被害の核心部分が食い違っており、見過ごせない」と指摘。「被害者の供述には信用性に疑問があり、合理的疑いが残る」とした。 2014年9月19日23時50分朝日新聞デジタル |
痴漢自白事件における弁護活動(捜査段階)
迷惑防止条例違反の場合、弁護活動の中心は被害者と示談をし、不起訴を目指すことにあります。もっとも、親告罪である強制わいせつ罪とは違い、迷惑防止条例違反の場合には被害者が告訴を取り下げても起訴される可能性は残ります。しかし、不起訴となる可能性は高まりますし、起訴されてしまったとしても量刑判断においては重要な要素となります。
痴漢容疑の男性不起訴 横浜地検 2013.10.21 18:11 [性犯罪] 産経ニュース 横浜地検は21日、神奈川県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕された元野村総合研究所社員の男性(52)を不起訴処分にしたと発表した。18日付で処分理由は明らかにしていない。 男性は7月10日、相鉄線の電車内で、高校2年の女子生徒の下半身を触ったとして神奈川県警に現行犯逮捕された。同社によると、逮捕後に退職した。 |