無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

起訴後の手続きと刑事弁護活動(保釈請求)

   刑事弁護なら、

  墨田区錦糸町・押上

  アライアンス法律事務所

  今すぐご相談ください

  保釈に向けた弁護活動も

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保釈とは

 保釈とは、住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度をいいます。保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の3つがあります。

保釈は,起訴された後はじめて請求できるもので,逮捕直後にはできません。被疑者が起訴される見通しであれば,なおさら,早期に保釈請求できるよう,事前に準備しておくことが重要になります。

権利保釈(請求保釈、必要的保釈)

権利保釈(請求保釈、必要的保釈)

(1)権利保釈とは

保釈請求権者から請求があった場合は、裁判所は保釈を許さなければなりません。ただし、次の6つの場合は、裁判所は請求を却下することができます。また、禁錮刑以上の判決が出た場合は権利保釈は認めらません。

(2)権利保釈請求を却下できる場合

死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合

過去に、死刑、無期又は長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪について有罪判決を受けたことがある場合

常習として、長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合

罪証隠滅のおそれがある場合

被害者や証人に対し、危害を加えるおそれがある場合

氏名又は住所が明らかでない場合

(3)保釈請求権者

勾留されている被告人

被告人の弁護人

被告人の法定代理人

被告人の保佐人

被告人の配偶者

被告人の直系親族

被告人の兄弟姉妹

裁量保釈(職権保釈)

裁量保釈(職権保釈)

 裁判所は、請求がなくても、裁量で保釈を許すことができます。もっとも、実務上は、弁護人等からの保釈請求があった場合に、裁判所が、894号などの権利保釈却下事由に当たるとしながらも、諸般の事情に照らして保釈を許す場合に用いられ、請求がないのに職権で保釈する運用はされておりません。

義務的保釈

義務的保釈

 勾留による拘禁が不当に長くなった場合は、裁判所は保釈を許さなければならないとされています(実務上、本条によって保釈が行われることはあまりありません)。

アライアンス法律事務所の解決例(保釈)

 Aさんは,夫と離婚し,子供と二人で生活していました。ある日,スーパーで万引きをして逮捕されてしまいました。以前にも同じようなことが何度かありましたが,被害金額が小さかったこともあり,すぐに釈放されていました。しかし,今回は23日間の逮捕・勾留を経て起訴されてしまいました。Aさんには身寄りもなかったので,その間Aさんの一人息子は児童養護施設に預けられたままでした。Aさんの子供は持病を抱えていたので,Aさんは,子供が適切な治療を受けているか,心配で仕方ありませんでした。そこで,弁護士がAさんの身元保証人となってくれる人を探し出し,児童養護施設の職員とも協議したうえで、起訴と同時に保釈請求をし,その日の夕方にAさんは保釈されました。

(プライバシー保護のため,実際の事案と詳細は異なります)

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