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保釈とは、住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度をいいます。保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の3つがあります。
保釈は,起訴された後はじめて請求できるもので,逮捕直後にはできません。被疑者が起訴される見通しであれば,なおさら,早期に保釈請求できるよう,事前に準備しておくことが重要になります。
権利保釈(請求保釈、必要的保釈)
(1)権利保釈とは
保釈請求権者から請求があった場合は、裁判所は保釈を許さなければなりません。ただし、次の6つの場合は、裁判所は請求を却下することができます。また、禁錮刑以上の判決が出た場合は権利保釈は認めらません。
(2)権利保釈請求を却下できる場合
死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合 |
過去に、死刑、無期又は長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪について有罪判決を受けたことがある場合 |
常習として、長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合 |
罪証隠滅のおそれがある場合 |
被害者や証人に対し、危害を加えるおそれがある場合 |
氏名又は住所が明らかでない場合 |
(3)保釈請求権者
勾留されている被告人 |
被告人の弁護人 |
被告人の法定代理人 |
被告人の保佐人 |
被告人の配偶者 |
被告人の直系親族 |
被告人の兄弟姉妹 |
裁量保釈(職権保釈)
裁判所は、請求がなくても、裁量で保釈を許すことができます。もっとも、実務上は、弁護人等からの保釈請求があった場合に、裁判所が、89条4号などの権利保釈却下事由に当たるとしながらも、諸般の事情に照らして保釈を許す場合に用いられ、請求がないのに職権で保釈する運用はされておりません。
義務的保釈
勾留による拘禁が不当に長くなった場合は、裁判所は保釈を許さなければならないとされています(実務上、本条によって保釈が行われることはあまりありません)。
Aさんは,夫と離婚し,子供と二人で生活していました。ある日,スーパーで万引きをして逮捕されてしまいました。以前にも同じようなことが何度かありましたが,被害金額が小さかったこともあり,すぐに釈放されていました。しかし,今回は23日間の逮捕・勾留を経て起訴されてしまいました。Aさんには身寄りもなかったので,その間Aさんの一人息子は児童養護施設に預けられたままでした。Aさんの子供は持病を抱えていたので,Aさんは,子供が適切な治療を受けているか,心配で仕方ありませんでした。そこで,弁護士がAさんの身元保証人となってくれる人を探し出し,児童養護施設の職員とも協議したうえで、起訴と同時に保釈請求をし,その日の夕方にAさんは保釈されました。 |
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