労働訴訟における管轄 |
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①被告の普通裁判籍 |
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②義務履行地 |
労働債権の場合:給料 |
普通は会社から給料をもらうという発想から,営業所の所在地が義務履行地とされる |
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労働債権の場合:退職金 |
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すでに会社を辞めているのだから,労働者の住所地が義務履行地 |
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③事務所又は営業所の所在地 |
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