無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

契約解除の方法(債権回収)

1 被害を最小限度にするために契約を解除する

取引先が倒産状態に陥った場合、売買契約を解除して出荷を停止し、債権額を今以上に増やさないようにすること、すなわち被害を最小限度に抑えることが重要になります。本来であれば、倒産兆候を事前に察知し、その段階で売買契約を解除すること望ましいのですが、実務上、倒産企業が倒産直前に大量の発注を出し、債権者がこれに応じていることが少なくありません。突然の大量発注には気を付ける必要があります。

2 債務不履行解除(法定解除)

 売買契約において、買主が契約に定めた期限どおりに代金を支払わない場合、相当の期間を定めて買主に催告をし、相当期間内に弁済がなければ、契約を解除することができます。解除の意思表示は、後日の紛争を回避するためにも、配達証明付き内容証明郵便で行うのが望ましいでしょう。

3 約定解除権の取り決めをしておくことが重要

 債権回収の観点からは、取引先の倒産兆候を事前に察知し、契約を解除して債権額を増やさないことが重要です。しかし、法定解除では、実際に債務不履行があってから、相当期間を定めて催告をしなければならないので、どうしても契約を解除するタイミングが遅れてしまいます。そこで、相手方に不渡処分や破産などの信用不安、解散・合併その他信頼関係を損なう重大な事情が生じた時、解除出来るとする約定解除権を定めておくことが重要です。

債権回収に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。詳しくは債権回収をご参照ください。


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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。